不倫を理由として慰謝料を請求された

不倫慰謝料

不倫を理由として慰謝料を請求されました。どのように対応すればよいでしょうか?

そのようなご相談が寄せられることがあります。

ご自身が不倫(不貞)したとして、慰謝料を請求される場合には、次の2つの場合があります。

  • ご自身がご夫婦の一方と不倫したとして、ご夫婦の他方から慰謝料を請求される場合
  • 夫(妻)以外の男性(女性)と不倫したとして、夫(妻)から慰謝料を請求される場合

そもそもご自身の不倫について心当たりがない場合は、もちろん不倫を否定して争っていくことになります。

しかし、ご自身の不倫について心当たりがある場合は、 不倫を潔く認めるか、それとも、不倫について積極的に否定しないまでも証拠が不十分であるとして争うかを決めることになります。

どちらにするかは、ご自身の倫理観のみならず、請求する側がどの程度証拠を持っているかにもよるでしょう。

また、争い方として、不倫の事実は認めるにしても、多額の支払は避けるという方法もあります。

当事務所では、多くの取扱実績に照らし、不倫の慰謝料を請求された方がどのように争ったらよいかについて熟知しています。

お気軽にご相談ください。

この記事の監修者
弁護士・監修者
弁護士法人ひいらぎ法律事務所
代表 社員 弁護士 増田 浩之
東京大学卒。姫路で家事事件に注力10年以上。神戸家庭裁判所姫路支部家事調停委員。FP1級。

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